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トレーラーハウスに固定資産税はかかる?税制上のポイント

トレーラーハウスを住居や店舗、事務所などに活用する場合、はたして固定資産税はかかるのでしょうか?実はトレーラーハウスの場合、設置方法や利用状況によって税制上の扱いが変わります。この記事では、トレーラーハウスの固定資産税の有無や税制上のポイント、土地の税負担、注意点などを解説します。

トレーラーハウスに固定資産税はかかるのか?

自治体によって異なることもありますが、トレーラーハウスには固定資産税がかからないケースが多いです。その理由と条件を説明します。

トレーラーハウスが「動産」として扱われる理由

トレーラーハウスは、タイヤ付きのシャーシ(車台)の上に居住空間が一体となった構造で、エンジンは持たず、牽引車で移動します。日本では「車両を利用した工作物」として扱われ、原則として「動産」に分類する自治体が多いです。

「動産」とは、土地や建物などの「不動産」と異なり、移動が可能な財産のことです。この動産には固定資産税はかからないのが一般的です。 つまり、対象となるトレーラーハウスが随時かつ任意に移動できる状態を維持していれば建築物とはみなされる可能性は低く、固定資産税の課税対象にならないと言えます。

固定資産税がかからないケース

トレーラーハウスが「動産」として扱われる主な条件として、次のようなものが目安とされています。

  • タイヤが付いていて、いつでも移動できる状態である
  • 基礎工事などで土地に定着していない
  • 電気・水道・ガスなどのライフラインが工具を使わずに着脱できる
  • 設置場所から公道へ出られる経路が確保されている

これらの条件を満たしている場合、多くの自治体でトレーラーハウスは「車両」として扱われ、固定資産税や不動産取得税の対象外となると考えられます。 自治体によって異なるため、実際には問い合わせて確認しておく必要があります。

トレーラーハウスが「建築物」と見なされるケース

一方、トレーラーハウスが建物と見なされるケースもあります。その条件についても押さえておきましょう。

建築基準法上の「建築物」とは?

建築基準法では、「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するもの」が「建築物」と定義されています。トレーラーハウスも、設置状況によってはこの「建築物」に該当し、建築基準法や税法上の規制を受けることになります。

「建築物」と判断される主な条件

トレーラーハウスが「建築物」とみなされる主な条件は、以下のとおりです。

  • タイヤを外す、または基礎にボルト等で固定し、移動できない状態にしている
  • ライフライン(電気・水道・ガスなど)が工具を使わないと取り外しできない状態で接続している
  • 階段やウッドデッキなどの付属物が固定され、移動に支障がある状態
  • 設置場所から公道への経路がなく、移動が事実上困難

これらの条件に該当すると、トレーラーハウスは「建築物」と判断され、固定資産税や不動産取得税の課税対象となることがあります。

固定資産税の対象となる場合の税額の目安

トレーラーハウスが「建築物」と判断された場合、固定資産税は「固定資産税評価額×税率1.4%(標準税率)」で算出されます。

また、市街化区域内の場合は都市計画税(最大0.3%)も加算されます。評価額はトレーラーハウスの構造や設備、設置方法によって異なりますが、基礎工事を伴う場合は一般的な建物と同様の評価となることが多いです。

一例として以下のような方法計算で算出できます。ただし、正確な金額については自治体によって諸条件や算定方法が異なるため、問い合わせて確認する必要があります。 トレーラーハウスの購入価格が500万円、評価額(60%換算 ※自治体によって大きく異なります)が300万円だった場合、固定資産税(年額)は42,000円、都市計画税(年額・0.3%)は9,000円となります。また、価格が1,000万円、評価額(60%換算 ※自治体によって大きく異なります)が600万円だった場合、固定資産税(年額)は84,000円、都市計画税(年額・0.3% ※自治体によって課税されないケースもあります)は18,000円が目安です。

トレーラーハウス設置時の土地の固定資産税について

注意したいのは、トレーラーハウス自体とは別に、トレーラーハウスを設置する土地には固定資産税がかかるのが一般的です。以下、詳しく説明します。

トレーラーハウス自体に税金はかからなくても土地は課税対象となる

トレーラーハウスが「動産」扱いで固定資産税がかからない場合でも、設置している土地は「不動産」として毎年固定資産税の課税対象となると考えられます。土地を所有している限り、トレーラーハウスの有無にかかわらず、固定資産税の納付義務が生じると言えるでしょう。

土地の固定資産税が高くなる可能性があるケース

通常、住宅が建っている土地には「小規模住宅用地(200㎡以下:1/6軽減)」や「一般住宅用地(200㎡超:1/3軽減)」の特例が適用されます。200㎡以下の住宅用地であれば、土地の固定資産税は通常の6分の1に軽減されます。 しかし、「建築物」ではないと判断されたトレーラーハウスの場合、その設置部分の土地にはこの特例が適用されません。 つまり、建築物ではないトレーラーハウスを設置した場合は、建物の固定資産税はかからないものの、土地の固定資産税は通常の家に住む場合よりも高くなってしまうことになります。

税負担を軽減するための対策

では、税負担を軽減するためにはどんなことに注意すればいいのでしょうか。以下、要点をまとめます。

  • トレーラーハウスを「建築物」とみなされない設置方法(随時移動可能な状態)にすれば、トレーラーハウス自体に固定資産税はかかりませんが、設置部分の土地には住宅用地特例が適用されないことが多く、その場合は土地評価額そのままの課税となります。
  • 土地の固定資産税は、家を建てて住む場合と比べて高くなることがあるので注意しましょう。
  • トレーラーハウスを設置する土地の課税区分や用途については、必ず自治体に事前確認を行いましょう。
  • 事業用として利用する場合は、トレーラーハウスが「償却資産」として扱われるか、減価償却が可能かどうかも確認しておくと安心です。
  • 税制や法規制による負担額は、自治体や土地の状況によって異なります。専門家や税理士に相談し、最適な設置方法や運用方法を検討することが、余計な税負担を避けるための効果的な対策です。

トレーラーハウスの税制上のポイント

トレーラーハウスは、自治体によって基準は異なりますが、移動可能な状態を維持していれば「動産」として扱われることが多く、その場合は固定資産税や不動産取得税の課税対象にはならないのが一般的です。しかし、基礎への固定やライフラインの恒久接続など、各自治体の判断により「建築物」とみなされた場合など、一般の建物と同様に固定資産税が課される可能性もあります。

また、トレーラーハウス自体に税金がかからないケースでも、設置する土地には固定資産税が発生するのが一般的で、住宅用地特例が適用されない場合など税負担が増える可能性があります。設置や運用にあたっては、自治体や専門家に相談しましょう。

“luxury trailer house MOSS”は、ラグジュアリーテントの最高峰MOSS TENTSのDNAを受け継いだ唯一のトレーラーハウスです。固定資産税がかからないケースもあるトレーラーハウスながら高性能な住居としての設備を完備。快適な時間を満喫できるラグジュアリーなセカンドハウスや趣味の空間としてはもちろん、自然豊かな立地を活かしたグランピング施設、場所に縛られないサテライトオフィスなど、さまざまな用途にご活用いただけます。


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